
【不動産コンサルコラム】
◇2025年5月号『既存住宅に新ルール!現場を悩ます法改正』NEW
GWが明けました。どんな時間をお過ごしだったでしょうか。
お天気も穏やかで、行楽地へのお出かけを計画しやすかったのではないでしょうか。
最終日は雨だったので、家でのんびり身体を休めて過ごすには、
いいタイミングだったかもしれません。
お休みの間も、大きな交通事故が多々ありました。
昼飲みからの飲酒運転の事故が目立ちました。
お亡くなりになった方もいたようで、悲惨な話です。
30代の男は、日頃から酒癖が悪かったというコメントもありましたが、
交通刑務所に入った後も、一生運転ができなくなるようにすべきです。
未だ様子がわからないのが、那須の正面衝突事故です。
友達がその現場の様子をよく知っていて、
「白線が見えないことは全く関係なく、かなり遠くから警告の標識が出ていて、正面衝突するような場所ではない」
と言っていました。
運転手が亡くなっているようなので、一体何があったのか……。
それにしても大惨事で、ご遺族のショックも相当だったことでしょう。
* * * ◇ * * *
法令改正の時期で、協会から来る会報をチェックしています。
大きく変わった制度でマークしたいのが、
建築の確認申請制度が大きく変わったことです。これは注意が必要です。
新築を建てる場合は当然のことながら、中古の既存住宅を売却・増改築する場合も、
この件が大きく影響するので、頭の片隅に置いておくべき情報と思います。
都市計画区域内外を問わず、また構造に関わらず、
階数が2以上・延べ面積が200㎡を超える場合、確認申請を必ず受けることになりました。
既存の木造建築物でこの条件に該当する建物は、当然ですが確認申請は不要でした。
不要であったために、構造計算書や仕様書等の図書は作成されていません。
問題なのは、今後、増改築や模様替え等をしようと思った場合、
上記の図書がないことで建築確認を受けられない可能性が出てきたという点です。
そして非常に問題なのが、上記に該当する既存住宅を所有されていて、売却をする場合です。
売却の告知事項として、「新築時は確認申請が不要であったため、
確認申請に必要な書類がなく、将来、増改築・模様替え等をすることが困難になる可能性がある」
と明記することになります。
既存ストック住宅を解体せずにリフォームして、
ゴミを出さず再利用しようという国の指針と相反する法改正だと思います。
「構造計算書・仕様書が揃っています」「確認申請できます」等とキャッチされてしまうと、
書類がない物件は非常に不利に感じます。
毎年毎年、法改正をすることが市場にどれだけ混乱を招くことになるか、考えてもらいたいものです。
建築価格の高騰が続く中で、既存住宅をリフォームして再利用することは、
今の日本の少子化事情を考えると、まさにSDGsではないでしょうか。
住む人がいない、空き家が増える、手入れや防犯が疎かになる――。
問題の解決策の一つが、既存ストックの活用です。
もっと既存住宅の活用につながる法改正をすべきだと思います。
何をやっているんだ、政治家は……と、怒りたいところです。
