家族信託
日本が超高齢化社会になり世界中がこの難関をどう乗り切っていくのか注目しています。
これは全ての国の中のトップに立ったのが日本であり過去に事例が存在しません。
既に高齢社会で起こっている様々なトラブルや問題は政策が後手に回っているのがはっきり見えてきます。
税収の減少、福祉予算の捻出、医療費・年金の枯渇化、働き手の減少、認知症の課題、孤独死問題等等、この中で一番身近な問題が認知症対策です。
ここまでの日本の法律は認知症を見据えた制度の準備はありませんでした。
そのことが資産の凍結、契約手続きの障害、責任負担の請求先等、未解決問題が山積みとなって社会現象化していました。
正常な判断能力が無い状態での取引行為は全て無効となってしまいます。
不動産取引は正に法律行為であり大きなお金が動く取引でもあります。
資産家様の年齢はまさしく高齢層にあたり認知問題の象徴です。
ある日突然、家族も気づいていない状況で、不可思議な判断をし、噛み合わない会話に気づいたら認知症を発症していた。
こうなってしまうと銀行取引も出来なくなり資金の払出や支払いも応じて貰えません。
家族の生活費すら引き出せない、介護施設の入所手続きも出来ない状況となります。
認知症のトラブルは他人の家の事と誰も真剣にならず何もしないご家族の方が多いのが実情です。
そして家族の収入の柱である賃貸経営の機会損失にもなり得ます。
法律行為とは賃貸借契約、土地購入や売却の取引、施設への入所手続き等、社会人が一人で出来る行為に当たります。
知らなかったでは済まされない家族全体に襲い掛かる認知問題。
そんな転ばぬ先の杖になるのが家族(民事)信託です。
ここ10年法の見直しにより身近で認知症対策となる自由度の高い契約行為が出来るようになりました。
それぞれの家族の事情にあったアレンジが柔軟に行える契約であり、安心して事業の継続・承継等にも有効です。
家族(民事)信託は、信じた者に思いを託して資産を引き継ぐ契約行為です。
例えばこんなケースでお悩みの場合
- 委託者は思いを託す人
- 受託者は思いを引継ぐ人
- 受益者は利益を受け取る人
- ・ ここまで大きく育てた不動産事業の経営は今の経営者に任せていきたい。
- ・ 収益だけを妻と子供に残してやる事が出来たら。
- ・ 年老いた妻に資産を残してやった後も譲り渡す者を決めておきたい場合。
- ・ 株は今のうちに価格が高くなる前に贈与したい、しかし経営権は未だ未だ渡す事が出来ないと考えてる場合。
- ・ 離婚した妻にまとまったお金を渡すと浪費してしまうが、残していく子供の生活費は毎月確実に払って残してやりたい場合。
等、遺言では解決出来なかった諸事情をクリアする事が出来るのが家族信託の特徴です。
各士業との連携の下で税金対策も視野に入れ贈与にならぬよう、二重課税されないよう一番いいタイミングを計りながら作成する事で揉めずに安心して資産承継ができます。
数か月から半年位時間をかけながら、関わる人にとって不利益の生じない様、充分な面談時間を取りながら組成作業を行って参ります。